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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
2ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
目録作成中の権限制限
後見人は財産目録作成終了までは急迫の必要がある行為のみ可能。財産状況確定前の処分を抑制する趣旨。
善意第三者保護
ただし制限を善意第三者に対抗できない。取引安全を優先し、第三者の善意がある限り権限制限の効力を制限。