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全 1372 条
「第854条」の検索結果 — 1 件
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
2ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
目録作成中の権限制限
後見人は財産目録作成終了までは急迫の必要がある行為のみ可能。財産状況確定前の処分を抑制する趣旨。
善意第三者保護
ただし制限を善意第三者に対抗できない。取引安全を優先し、第三者の善意がある限り権限制限の効力を制限。
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