条文を読み込み中...
全 1177 条
「第854条」の検索結果 — 1 件
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
2ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く