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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
複数未成年後見人の権限行使(2011改正で新設)
未成年後見人が数人ある場合、原則として共同行使。改正前は単独後見人原則だったが、複数後見ニーズに対応して導入された。
家裁による権限分掌
家裁は職権で、財産権限のみの分掌・単独行使・事務分掌を定められる。共同行使原則の硬直性を緩和する柔軟措置。
第三者の意思表示
数人いる場合、第三者の意思表示は1人にすれば足りる。取引相手保護のため第三者側は1人を相手にすれば良い。