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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
複数成年後見人の権限行使(1999改正で新設)
成年後見人が数人ある場合、家裁が職権で共同行使・事務分掌を定められる。原則単独行使(共同原則なし)で柔軟な後見体制構築を許容。
未成年後見人との対比
857条の2は共同行使原則、本条は単独行使原則。成年後見は財産管理が中心で迅速性重視、未成年後見は身上監護重視で慎重性重視という違いを反映。