条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
居住用不動産処分の家裁許可(2007改正で新設)
成年後見人が成年被後見人の居住用建物・敷地について売却・賃貸・賃貸借解除・抵当権設定をするには家裁許可が必要。居住の場の確保は身上監護の中核要素であることへの配慮。
許可なき処分の効力
通説は無効と解する。後見人の代理権制限規定であり、第三者保護より本人保護を優先する趣旨から、家裁許可を処分の効力要件と解する立場。
対象範囲
現在居住・将来居住予定・過去居住の建物いずれも含むと解されている。「これらに準ずる処分」には地上権設定・建物取壊等も含む。