条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。
2ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
826条の準用(利益相反)
親権者の利益相反規定(826条)を後見人に準用。後見人と被後見人の利益相反行為には特別代理人選任が必要。
後見監督人がある場合の例外
後見監督人がある場合は本条適用なし。851条4号により監督人が利益相反行為で被後見人を代表するため、特別代理人は不要。