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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
3家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
4ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
5成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
郵便物配達嘱託(2016改正で新設)
家裁は成年後見人請求により、信書送達事業者に対し被後見人宛郵便物を後見人に配達するよう嘱託可能。財産管理に必要な情報把握のため。
期間制限と変更
嘱託期間は6か月以内。事情変更時に取消・変更可能だが、変更で期間伸長は不可。プライバシー配慮で短期限定。後見人任務終了時は家裁が嘱託取消必須。
成年後見限定
未成年後見・保佐・補助には準用なし。成年後見の財産管理重要性と被後見人の意思能力欠如への特別配慮による。