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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
郵便物開封権(2016改正で新設)
成年後見人は860条の2により受領した郵便物を開封・閲覧できる。財産管理に必要な情報取得のための例外的権限。憲法21条の通信秘密との緊張関係。
事務に関しない郵便物の交付義務
後見事務に関しないものは速やかに被後見人に交付。プライバシー保護のため必要最小限の介入とする趣旨。
閲覧請求権
被後見人は後見人に対し受領郵便物の閲覧を求められる。被後見人側の情報アクセス権保障。