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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
支出予定の作成
後見人は就職初期に被後見人の生活・教育・療養看護・財産管理のため毎年支出すべき金額を予定する必要がある。計画的事務遂行の基礎。
費用支弁
後見事務に必要な費用は被後見人財産から支弁する。後見人個人の負担とせず本人財産からの支弁を原則とする。