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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後見計算における後見監督人の立会い
後見の計算(870条の終任後計算)は、後見監督人があるときはその立会いをもってしなければならない。手続的監督。
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