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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
2その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
3第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
成年達成後・計算終了前の契約取消権
未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算終了前に旧未成年後見人(又はその相続人)との間でした契約は取消可能。後見人による地位利用の継続的不当利得を防ぐ。
単独行為への拡張
成年に達した者が後見人等に対してした単独行為(債務免除等)も取消対象。一方的不利益行為も捕捉。20条・121-126条準用。