条文を読み込み中...
全 1177 条
「第872条」の検索結果 — 1 件
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
2その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
3第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く