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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。
3この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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