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「第873条」の検索結果 — 1 件
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。
3この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
返還金への利息義務(1項)
後見終了時、後見人が被後見人に返還すべき金額および被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見計算終了時から利息を付さなければならない。
金銭消費時の利息・損害賠償(2項)
後見人が自己のため被後見人金銭を消費したときは消費時から利息を付し、なお損害があれば賠償責任。
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