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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。
2ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
3相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
4相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
5その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
成年後見人による死後事務(2016改正で新設)
成年被後見人死亡時、必要があり相続人の意思に反することが明らかでない場合に、相続人が相続財産を管理できるまで、特定行為を後見人ができる。改正前は応急処分義務(654条)と事務管理理論で対応していた不明確性を解消。
実施可能行為(3類型)
①相続財産特定財産の保存に必要な行為、②弁済期到来債務の弁済、③死体の火葬・埋葬契約締結その他保存必要行為(③は家裁許可必要)。
実務上の意義
葬儀社契約・病院費用支払・公共料金停止等が含まれ、おひとりさま高齢者の後見実務で頻用される。家裁許可必要なのは死体処理関係(重大事項のため)。