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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
3保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
4ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保佐人の選任
家庭裁判所は保佐開始審判をするときは職権で保佐人を選任する。
後見規定の準用(2項)
843条2項〜4項・844条・845条・846条・847条・850条・859条の2・859条の3・861条2項・862条の規定は保佐人について準用。選任手続・辞任許可・解任・欠格事由・報酬等を後見と統一。
保佐監督人(3項)
保佐監督人選任は876_3で規定。