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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。
3この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保佐監督人の選任
家裁は必要があれば、被保佐人・親族・保佐人請求又は職権で保佐監督人選任可。成年後見監督人(849条)と並行する制度。
準用規定群
644条(善管注意)、654-655条(任務終了)、843条4項(適格性審査)、844条(辞任)、846条(解任)、847条(欠格)、850条(近親欠格)、851条(職務)、859条の2(複数)、859条の3(居住用処分)、861条2項・862条(費用・報酬)を準用。
851条4号の読替
「被後見人を代表する」を「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読替。保佐の特性(同意権モデル)への適応。