条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。
3この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補助人の善管注意義務(1項)
補助人は補助の事務を行うにあたっては被補助人の意思を尊重し、かつその心身状態および生活状況に配慮しなければならない。
後見規定の準用(2項)
644条・859条の2・859条の3・861条2項・862条の規定は補助の事務に、824条但書は補助人が代理権付与を受けた場合の事務に準用。
保佐との対比
補助は最も軽度の制限であり同意権は審判で個別付与(17条)、代理権も同様に審判で付与(876_9)。