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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
3補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
4ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補助開始審判時の職権による補助人選任
家裁は補助開始審判時、職権で補助人を選任する(選任申立て不要)。1999成年後見改正で創設された3類型最軽度の補助制度の根拠条文。
後見人規定の準用
843条2-4項(適格性審査)、844-847条(辞任・選任請求・解任・欠格)を準用。補助人にも後見人と同様の適格性・解任規律を及ぼす。
臨時補助人
補助人と被補助人の利益相反行為は、補助監督人がなければ臨時補助人選任を家裁に請求必須。利益相反規律。