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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
2ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
3本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
4補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補助開始の審判(1項)
精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者について、本人・配偶者・四親等内親族・検察官等の請求により家裁は補助開始の審判ができる。後見・保佐相当の者は除く(補助は最も軽度の類型)。
本人請求以外の場合の本人同意(2項)
本人以外の者の請求による補助開始審判には本人の同意が必要。被補助人の自己決定権尊重の表れ(後見・保佐は本人同意不要)。
同意・代理付与の必要性(3項)
補助開始審判は、17条1項の同意権付与または876条の9第1項の代理権付与の審判とともにしなければ効力を生じない。単独では意味を持たない。