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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理権付与審判(1項)
家庭裁判所は11条本文の者または保佐人・保佐監督人の請求により被保佐人のため特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判ができる。
本人同意(2項)
本人以外の者の請求による代理権付与審判をするには本人の同意がなければならない。自己決定権尊重。
取消し(3項)
家裁は1項の者の請求により1項審判の全部または一部を取り消すことができる。