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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保佐人の善管注意義務(1項)
保佐人は保佐の事務を行うにあたっては被保佐人の意思を尊重し、かつその心身状態および生活状況に配慮しなければならない。
後見規定の準用(2項)
644条・859条の2・859条の3・861条2項・862条の規定は保佐の事務について、824条但書は保佐人が代理権付与を受けた場合の事務について準用。
辞任・解任(3項)
844条・846条・847条・850条・861条1項・862条・863条・876条の2第2項の規定は保佐人について準用。