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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者は、相続人となることができない。
2故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
3被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
4ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
5詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
6詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
7相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
欠格事由(5類型)
①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を死亡させ刑に処せられた者、②被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者、③詐欺・強迫で遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者、④詐欺・強迫で遺言の作成・撤回・取消・変更をさせた者、⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
効果
当然に相続資格を喪失。家庭裁判所の手続不要。代襲相続は可能(887条2項)。
5号事例(判例)
遺言書隠匿等が相続に関し不当な利益を得る目的でない場合は欠格不該当(最判平9・1・28)。