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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
廃除事由
遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹を除く)が被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき。
廃除請求
被相続人は家庭裁判所に廃除の請求ができる。形成の訴え。
効果
家庭裁判所の審判確定により相続資格喪失。代襲相続は可能。被相続人はいつでも廃除取消可能(894条)。