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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
廃除取消請求権
被相続人はいつでも推定相続人の廃除取消しを家庭裁判所に請求できる。廃除制度の柔軟性を確保する一方的形成権。
「いつでも」の意義
期間制限なし。被相続人の翻意・関係修復等により廃除を撤回できる。生前廃除・遺言廃除のいずれにも適用。
遺言による取消(2項)
前条(893条)が準用される結果、遺言による廃除取消も可能。遺言で廃除取消意思を表示すれば、遺言執行者が家裁に請求する。
効果
取消し審判確定により廃除は遡及的に効力を失う。当該推定相続人は当初から相続権を失わなかったものとして扱われる。