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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
3第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
廃除審判確定前の遺産管理
推定相続人の廃除又は取消請求があった後、審判確定前に相続が開始したとき、家庭裁判所は親族・利害関係人・検察官の請求により遺産管理の必要な処分を命じることができる。
遺言廃除の場合の準用(2項)
推定相続人廃除の遺言があったときも同様。遺言効力発生後・廃除審判確定前の管理空白を埋めるため、家裁による財産管理処分を可能にする。
不在者財産管理規定の準用(3項)
27条〜29条(不在者の財産管理)が遺産管理人選任に準用される。管理人の権限・職務・財産処分の許可等について不在者財産管理と同様のルール。
立法趣旨
廃除手続中は相続人の確定が遅延し、その間の遺産管理空白が問題となる。家裁の関与による財産管理人選任で管理空白を防ぐ手続的補完規定。