条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
2この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺言による推定相続人の廃除
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をしたときは、遺言執行者は遺言効力発生後遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求しなければならない。生前廃除(892条)と並ぶ廃除の二類型の一つ。
廃除事由
892条が定める虐待・重大な侮辱・著しい非行が必要。遺言廃除も実体要件は生前廃除と同じだが、手続が遺言執行者により事後的に行われる点が異なる。
廃除の遡及効
遺言による廃除は被相続人の死亡時にさかのぼって効力を生じる。家庭裁判所の審判は確認的なものではなく、形成的効果を持つが効力時点は死亡時へ遡及。
遺言執行者の役割
遺言執行者は廃除請求を遺言の執行行為として行う。1012条により遺言執行者は相続財産管理権と遺言執行に必要な行為の権限を有する。