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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(1項)。遺言執行者がある場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる(2項)。644条(善管注意)、645条〜647条(報告・引渡し・利息)、650条(費用償還)を準用(3項)。
趣旨
2018改正で1項に「遺言の内容を実現するため」の文言を追加し、2項で遺贈履行の独占権限を明示。遺言執行者の権限を相続人代理人説から脱却させ、独自の権限主体として位置づけた。
2項・遺贈履行独占
改正前は判例(最判昭和43.5.31)で執行者ある場合相続人の遺贈履行が不可能とされていたのを明文化。相続人による遺贈履行は無権限行為となる。
委任規定準用
善管注意(644条)、報告(645条)、受領物引渡し(646条)、消費利息・損害賠償(647条)、費用償還(650条)が準用される。委任受任者と同様の権利義務を持つ。