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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
財産目録作成・交付義務
遺言執行者は遅滞なく相続財産目録を作成し相続人に交付しなければならない。執行内容の透明性確保と相続人の監督権の前提。
公証人作成・立会作成
相続人の請求があるときは、立会いをもって作成し、又は公証人に作成させる必要がある。財産目録の正確性確保のための制度。