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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができる。
趣旨
遺言者が執行者を指定していない場合や、指定執行者が死亡・辞任・解任で欠けた場合に、家庭裁判所が選任して遺言の実現を確保する補充的規律。
請求主体
利害関係人=相続人、受遺者、遺言者の債権者、受遺者の債権者等。直接の利害関係を要する。家庭裁判所は職権で選任できず、必ず請求が必要。
選任の任意性
条文上「できる」とあるとおり選任は家庭裁判所の裁量。執行を要する具体的事務がない場合(既に相続人が遺言内容を実現済み等)は選任しないこともある。