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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
未成年者および破産者は遺言執行者となることができない。
趣旨
遺言執行は財産管理・処分権限を含む重要な事務であり、行為能力や信用が要求される。未成年者は能力不十分、破産者は財産管理能力に懸念があるため一律に欠格とする。
欠格の範囲
未成年者は18歳未満(2022改正後)。破産者は破産手続開始決定を受け復権を得ない者。成年被後見人・被保佐人・被補助人は本条の欠格事由でないが、能力不足が問題となれば家庭裁判所が解任可能(1019条)。
違反指定の効果
欠格者が指定されても指定自体は無効(通説)。1010条により家庭裁判所選任に移行する。欠格者が承諾し執行を開始しても、その行為は無権限行為として無効となる。