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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺言者は遺言で1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができる(1項)。指定の委託を受けた者は遅滞なく指定をして相続人に通知する(2項)。受任者が委託を辞そうとするときは遅滞なくその旨を相続人に通知する(3項)。
趣旨
遺言の確実な実現のため、遺言者自身による執行者指定または指定権の第三者委託を認める。専門家(弁護士・税理士等)を執行者として活用しやすくする規律。
指定の委託
信頼する第三者に執行者選任を一任できる。委託を受けた者は適格な執行者を選任する義務を負い、選任後は相続人への通知が必要。受任者は自身を執行者に指定することも可能(通説)。
辞退の自由
委託受任者は辞退自由。辞退通知後は遺言執行者なしとなり、家庭裁判所選任(1010条)が必要となる。執行者指定義務違反による相続人への損害賠償責任は通常生じない(通説)。