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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺言執行者が就職を承諾したときは直ちにその任務を行わなければならない(1項)。遺言執行者は任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならない(2項)。
趣旨
2018改正で2項を新設。相続人が遺言の内容を知る権利を法定し、遺言執行者の透明性を高めた。1項は委任受任者の善管注意義務(644条)と並行する任務遂行義務を定める。
通知義務(2項・改正)
全ての相続人に対し遺言の内容を通知する義務。これにより相続人は遺留分侵害額請求(1046条)等の権利行使を適切な時期に検討できるようになる。通知違反は損害賠償責任を発生させる。
任務開始
就職承諾は明示・黙示いずれも可。承諾後直ちに財産目録作成(1011条)、相続財産管理(1012条)等の具体的任務を遂行する義務が生じる。