条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検認懈怠の制裁
遺言書を家裁に提出して検認を経ない執行、家裁外での開封には5万円以下の過料。検認制度(1004条)の実効性確保。
遺言の効力との関係
通説・判例は、検認は遺言の効力要件ではなく証拠保全手続。違反しても遺言自体は無効にならない。