条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
趣旨
2018改正で改正。改正前は「相続人の代理人とみなす」とされていたが、執行者の独立性を強化するため代理構成を脱却し、行為の効果が直接相続人に帰属する旨を規律。
代理構成からの脱却
改正前は相続人代理人説に立っていたが、相続人と執行者の利害対立(遺贈履行vs相続人の利益)で代理構成に無理があった。改正で執行者を独自の権限主体として位置づける。
効果帰属
執行者が権限内で執行者として示してした行為(顕名)の効果は相続人に直接帰属する。執行者個人には帰属しない。顕名なき行為は執行者個人の行為となる可能性がある。