条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
3前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う(1項)。第三者に任務を行わせることにつきやむを得ない事由があるときは、執行者は相続人に対し選任・監督についての責任のみを負う(2項)。
趣旨
2018改正で改正。改正前は復任に「やむを得ない事由」を要件としていたが、執行者の柔軟な事務遂行を可能にするため、自己責任での復任を原則として認める方向に転換した。委任の復任規律(644条の2)と並行。
1項・自己責任復任(改正)
改正で「やむを得ない事由」要件を撤廃。執行者は自由に第三者に任務を行わせられるが、その第三者の行為について全責任を負う(自己責任)。遺言者が別段の意思を示せばそれに従う。
2項・やむを得ない事由の特則
やむを得ない事由(執行者の傷病・専門外事項等)がある場合、責任は選任監督の懈怠のみに軽減される。これは旧法の規律を残した部分。