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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権の担保責任(1項)
各共同相続人は相続分に応じ、他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について、分割時における債務者の資力を担保する。債権譲渡の担保責任類似の規律。
569条との対比
569条は売主が債権譲渡時の債務者資力を担保する旨を明示した場合のみ責任を負うが、本条は遺産分割で当然に分割時資力を担保する。共同相続人間の連帯責任的構造。
弁済期未到来・停止条件付債権の特則(2項)
弁済期未到来の債権や停止条件付債権については、各共同相続人は「弁済すべき時」(将来の弁済期到来時又は条件成就時)における債務者資力を担保する。将来時点での資力を保証する強い担保責任。
立法趣旨
遺産分割で債権を取得した相続人が後に債務者の無資力により回収不能となれば、他相続人より不利な結果となる。共同相続人間の公平を確保するため、債務者資力を共同相続人間で担保する。