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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺言による担保責任規定の適用排除
911条から913条までの担保責任規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは適用しない。担保責任のルールも被相続人の意思で調整可能であることを明示。
立法趣旨
担保責任は任意規定的性格を持ち、被相続人の遺志による調整を許容する。例:「相続人間の担保責任は問わない」「特定の相続人のみ担保責任を負う」等の遺言指定を有効と認める。
遺言の方式
別段の意思表示は遺言の方式(960条以下)を満たさなければならない。生前の口頭合意・覚書等では本条の意思表示として認められない。
実務での活用
事業承継・農地承継等で特定相続人に資産集中する遺言を作る際、他相続人への担保責任を遺言で免除することで、財産配分の調整を簡素化できる。