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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相次相続における承認・放棄期間の起算
相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、915条1項の3か月期間は、その相続人の相続人が「自己のために相続開始があったことを知った時」から起算する。相次相続(再転相続)における熟慮期間の特則。
「自己のために」の意義
判例(最判令元・8・9)は、再転相続人自身が再転相続の対象である一次相続の相続人としての立場を取得したこと(被相続人の死亡及び自己の相続権)を知った時と解する。一次相続と二次相続の両方を認識した時点が起算点。
再転相続の構造
A死亡→Bが相続人だが3か月以内に死亡→Bの相続人Cが二重に相続人となる場合。Cは(i)Bの相続を承認・放棄、(ii)Aの相続を承認・放棄、の2つの選択を独立に行使可能。
Cの一次相続放棄の制限
Cが先にBの相続を放棄すればAの相続権も承継しないため、Aの相続については承認・放棄の選択権を失う。判例(最判昭63・6・21)は順序のロジック上、Bの相続放棄が先決問題となる。