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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
限定承認者は929条・930条に従い相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をしてはならない。
趣旨
遺贈は被相続人の無償処分であり、債権者の利益に劣後すべきとの実体法上の優劣関係を清算手続上で具体化したもの。受遺者は債務を負担せずに利益を受ける者だから、債務弁済が優先する。
順序違反の効果
相続債権者に先んじて受遺者に弁済した場合、限定承認者は934条1項後段により損害賠償責任を負う。情を知って弁済を受けた受遺者には求償可(934条3項)。
受遺者間の処理
受遺者が複数いる場合は遺言の指定に従うが、特定遺贈と包括遺贈で扱いが異なる。包括受遺者は990条により相続人と同一の権利義務を持つため、相続債権者と並列の地位という見解も有力。