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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。
2ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
929条から931条までの弁済のため相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は競売に付さなければならない。ただし家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部または一部の価額を弁済して競売を止めることができる(任意売却の禁止+先買権)。
趣旨
限定承認者の恣意による安価な処分(相続債権者を害する任意売却)を防止し、競売による公正価格での換価を強制する。同時に相続人の事業承継等の利益も配慮し、鑑定価額の支払で物自体を残せる先買権を認める。
競売の意味
民事執行法上の形式競売(換価のための競売)。担保権実行ではなく清算目的の換価で、被担保債権の存在は不要。執行裁判所が手続を主宰する。
先買権の行使
限定承認者が固有財産から鑑定額を支出して相続財産を取得する制度。家業承継した家屋・営業用財産を残したい場合に活用される。鑑定人選任は家庭裁判所が行う点が要件。