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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続人承認による清算人代理権消滅(1項)
相続財産清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。承認により相続人が確定的に相続財産を承継するため、清算人による代理は不要となる。
計算報告義務(2項)
代理権消滅時、清算人は遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。事務引継ぎとしての計算報告義務。
計算の内容
清算人就任以降に行った財産管理・処分・弁済・受領等の経過と結果。相続人が承継財産の状況を把握し、清算人の責任を判断する基礎となる。
955条との関係
955条で法人不成立がみなされ、本条で代理権消滅が確定する。両条併せて相続人発見時の清算人地位の終了プロセスを規律する。