条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
15歳に達した者は遺言をすることができる。
趣旨
遺言能力の起算年齢を15歳に独自に設定。婚姻適齢(731条・男女18歳)や成年年齢(4条・18歳)と異なる年齢制限であり、遺言が一身専属的・最終的意思表示であることに鑑み若年者にも認める政策。
他制度との関係
未成年者の法律行為一般は法定代理人の同意を要するが(5条)、遺言については962条で5条等の適用が排除される。年齢のみが遺言能力の客観的要件となる。
効果違反
15歳未満の者の遺言は無効。撤回や追認の余地はない(通説)。15歳到達後に有効に作成された遺言を15歳未満時の事情で取り消すことも不可。