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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。
2公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
口がきけない者が公正証書遺言をする場合、遺言者は公証人・証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述、または自書して、969条1項2号の口授に代えなければならない(1項)。公証人はこの方式によった旨を証書に記載・記録する(2項)。
趣旨
1999年改正で新設。従来口がきけない者は公正証書遺言を作成できなかったが、手話通訳・自書による代替を認め、障害者の遺言の自由を拡大した規律。
通訳人・自書
手話通訳人による意思表示の伝達、または遺言者自身による筆記(自書)のいずれかで口授要件を代替できる。公証人の前で同時に行うことが要件で、事後の補完は不可。
公証人の記載義務
代替方式によった旨を証書に明記することで、後日の方式違反争いを防止する手続的保障。記載漏れは方式違反となり遺言無効事由となる可能性がある。