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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
2遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
3遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
4遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
5公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
6第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
秘密証書遺言は①遺言者がその証書に署名押印、②証書を封じ用いた印章で封印、③公証人1名・証人2名以上の前で封書を提出し自己の遺言書・筆者の氏名住所を申述、④公証人が提出日付・申述を封紙に記載し遺言者・証人とともに署名押印、の4方式に従う(1項)。968条3項(加除変更方式)を準用(2項)。
趣旨
遺言内容を秘匿しつつ存在・改ざん防止を確保する方式。自筆証書(968条)と公正証書(969条)の中間的方式で、内容の秘密保持と形式的真正担保を両立する。
他人筆記の許容
本文部分は他人による筆記やワープロ作成も可(自筆証書と異なる)。署名のみ遺言者の自書が要件。筆者の氏名住所申述で代筆者の特定が必要。
方式違反の救済
971条により、秘密証書遺言として無効でも自筆証書遺言の方式を備えていれば自筆証書遺言として有効となる転換規定がある。実務上は自筆証書遺言で代用される例が多く本方式の利用は稀。