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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
2未成年者
3推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
4公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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