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全 1372 条
「第974条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
2未成年者
3推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
4公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言の証人・立会人の欠格事由
次の者は遺言の証人・立会人となれない:①未成年者、②推定相続人・受遺者・これらの配偶者・直系血族、③公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人。
1号(未成年者)の趣旨
判断能力の未熟を理由とする欠格。遺言の重要性に鑑み、証人・立会人として遺言の真正性確認に責任を負える年齢的・精神的成熟が必要。
2号(利害関係人)の趣旨
遺言から利益を受ける者及びその近親者の証人参加を排除し、遺言の公正性・客観性を確保。判例(最判昭51・5・27)はこの欠格を厳格に解する。
3号(公証人関係者)の趣旨
公証人の家族・従業員等は公証人と利害共通の関係にあり、公証手続の中立性確保のため証人適格を否定。公証行政の客観性確保のための制度。
違反の効果
欠格者を証人・立会人とした遺言は方式違反として無効。ただし証人数が法定数を満たしていれば、欠格者を除いた残りの証人で要件を充足する場合は判例(大判大7・3・15)は有効と解する余地あり。
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