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全 1177 条
「第974条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
2未成年者
3推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
4公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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