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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
船舶中の遺言の特別方式
船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。航海中の特殊環境下の特別方式遺言。
立法趣旨
船舶中は公証人へのアクセスが困難な隔絶環境であり、通常方式の遺言が事実上不可能。船舶の指揮者・事務員と複数証人による立会いで遺言の真正性を確保する代替手段。
977条との比較
977条(伝染病隔離者)は警察官1人+証人1人だが、本条は船長等1人+証人2人。証人数を増やすことで、船舶中の長期的隔絶状況での真正性確保を強化。
船舶遭難時の特則
船舶遭難時は979条により更に簡易な方式(証人2人で口頭遺言)が認められる。一般の船舶中遺言(本条)と遭難遺言(979条)の二段階構造。