条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
船舶遭難時、当該船舶中で死亡危急に迫った者は証人2名以上の立会いで口頭遺言が可能(1項)。口がきけない者は通訳人通訳による(2項)。証人が趣旨を筆記し署名押印し、証人1名または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に確認請求して確認を得なければ効力を生じない(3項)。976条5項(真意性審査)を準用(4項)。
趣旨
船舶遭難時遺言(特別危急時遺言)。海難という極限状況での遺言の簡略方式。証人2名・筆記事後・遅滞なき確認請求と、976条より要件を緩和した最簡易方式。
976条との対比
①証人3名→2名、②口授+筆記読聞→口頭遺言+事後筆記、③20日以内確認→遅滞なき確認、と全要件で簡略化。極限状況の特殊性が反映されている。
確認期間
「遅滞なく」とは可能となった時から速やかにの意。976条のような厳格な期間制限がないため柔軟だが、不必要な遅延は無効事由となりうる。