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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
976条から982条までの規定(特別方式遺言全般=一般危急時・難船・伝染病隔離・在船)によりした遺言は、遺言者が普通方式で遺言できるようになった時から6か月間生存するときは効力を生じない。
趣旨
特別方式遺言は緊急性ゆえの簡略方式であり、危急が去って普通方式が可能になったのに6か月間遺言を作成し直さなければ、もはや特別方式に依拠する必要はないとして失効させる規律。遺言者の真意確認と方式の厳格性の調整。
起算点
「普通方式で遺言できるようになった時」とは病気回復・船舶帰港・隔離解除等で物理的・身体的に普通方式作成が可能になった時点。意識回復だけでなく実際の作成可能性が必要。
効果
6か月生存で遺言は無効化。再度普通方式遺言を作成しない限り遺言なきものとなる。失効は遡及的に発生し、遺言の効力を生じない(最初から無効)。